【養育費の額の変更】
父母の失職等により事情の変更が認められると一度定めた養育費の額について、当事者間の協議により変更することが可能です。
この変更に際して必要となる合意書作成(公正証書での作成も可)について、当事務所にて対応可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では、御依頼者様それぞれの御事情に合わせた完全オーダーメイドの合意書を作成致します。
【協議で解決しない場合の対応】
養育費の額の変更は、受け取る側にとっては利益になる面があるものの、支払う側にとっては不利益となる面があり、当事者間での協議では容易に解決しないことがあります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停又は審判を利用して解決することになります(当事務所は、行政書士事務所のため、家庭裁判所に関する手続は、一切対応不可となります。)。