運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の養育費支払契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
養育費支払合意書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
養育費支払合意書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
養育費の意義
父母は離婚時に未成年の子の親権者及び監護権者を定めることが必要とされ、未成熟子を監護する親(監護親)が監護しない親(非監護親)に対し、養育費(監護費用)を請求することができます。
また、離婚時に限らず、婚姻中であっても、監護親が非監護親に対し、「婚姻費用の分担」、「監護費用の分担」及び「夫婦間の扶助義務」を根拠として、離婚していなくても、養育費を請求することができます。
養育費の変更
「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」(民法
880条)の規定から、監護親と非監護親との間で養育費を請求しない旨の合意をしても、事情変更が認められれば、養育費を請求できるとされています。
また、未成熟子は扶養権利者として、扶養料を請求できるとされているため、このような合意をしても子に対し効力を及ぼすことはありません。
養育費の支払期間
養育費の支払期間は、養育費支払の合意をした月(又はその翌月)から未成熟子が20歳(又は18歳)に達する月とするのが多いといえますが、22歳に達した月又は大学卒業した月までとすることもあります。
養育費の算定
養育費の算定で注意すべきと点としては、養育費を支払う側の経済力に応じて養育費の額を定める必要があるということです。あまりに高額な養育費を定めても、すぐに支払わなくなるという事態が考えられます。そのため、相場に応じた「適正妥当」な養育費の額を定める必要があります。
この点、実務では、「養育費・婚姻費用算定表」(東京・大阪の裁判官の共同研究)を参考に養育費の額を検討することがよく行われています。
養育費の一括払い及び定期払い
養育費の支払回数については、大きく分けて、一括払い及び定期払いがあります。
この点、養育費に関しては、下記のリスクがあるため、定期払いの方が望ましいとされています。
(1)一括払いされた養育費を監護親が費消してしまうリスクがある点。
(2)一括払い後、養育費についていかなる請求もしないと約定していても事情変更が認められると再度養育費について監護親から請求されてしまうリスクがある点。
(3)一括払いした養育費について、事情変更により減額されるリスクがある点。
ただし、合意書において養育費の一括払い額の算定根拠(1ヶ月あたりの金額)を示したり、事情変更があれば養育費が減額される旨の同意を記載しておけば、当事者間でのトラブルもある程度回避することができます。
養育費の支払義務に関する連帯保証
養育費を支払う側の資力が乏しい場合には、養育費を支払う側の父母等が養育費の支払義務に関して連帯保証する旨の合意がなされることがあります。
この場合、養育費を支払う側が死亡した場合には、主たる債務である養育費の支払義務は、消滅し、これに伴い連帯保証債務も消滅します。
ただし、連帯保証人が死亡した場合には、相続人がその連帯保証債務を引き継ぐため、養育費の支払義務に関して連帯保証条項を定めるときは、「連帯保証期間は、連帯保証人が生存する期間に限られる。」旨の一文を定めるべきといえます。
報酬
(養育費支払合意書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(養育費支払合意書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
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なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)