(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q. 未だ出生していない胎児の養育費を取り決めることは可能ですか?
A. 胎児が出生したときは親権者として母が定められ、非親権者の父に生活保持義務が生じるため、未だ出生していない胎児の養育費を取り決めることは可能です。
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