(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることはできますか?
A.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることは可能です。ただし、相手方に対し不信を抱いているケース等を除き、実際に遅延損害金を定めることは多くありません。
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