コンテンツへスキップ

養育費支払合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

  • 養育費支払合意書作成@新宿
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • 養育費支払合意書作成@新宿
  • 事務所案内
  • お問い合わせ

Q&A_No.12_養育費の支払と自己破産

  • ホーム
  • Q&A_No.12_養育費の支払と自己破産

Q.

養育費を支払う側が自己破産した場合でも、養育費を請求することはできますか?

 

A.

自己破産しても養育費の支払義務は消滅しないため、養育費を請求すること自体は可能です。ただし、相手に資力がなければ、実際問題として養育費を受けることができないという問題があります。

 

 

養育費支払合意書作成@新宿

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の養育費支払合意書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
養育費支払合意書作成@新宿
ページ
  • 養育費支払合意書作成@新宿
  • 事務所案内
  • 養育費支払合意書を公正証書として作成することのメリット
  • 当事務所の特徴-休日相談可能な行政書士事務所
  • ~離婚後における養育費の額の変更に関する合意書も対応可~
  • お問い合わせ
当事務所運営サイト
  • いながわ行政書士総合法務事務所
Q&A
  • Q&A_No.1_養育費支払債務と遅延損害金の設定
  • Q&A_No.2_養育費支払債務の連帯保証と一身専属性
  • Q&A_No.3_養育費支払債務と代物弁済
  • Q&A_No.4_養育費支払債務と賞与(ボーナス)
  • Q&A_No.5_養育費における事情変更の原則と考慮される要因
  • Q&A_No.6_胎児の養育費を取り決めることについて
  • Q&A_No.7_養育費の段階的増額
  • Q&A_No.8_子の進学に応じた養育費の増額
  • Q&A_No.9_養育費と間接強制
  • Q&A_No.10_養育費と強制執行の特例
  • Q&A_No.11_子の進学に伴う養育費の増額と「事情の変更」
  • Q&A_No.12_養育費の支払と自己破産
  • Q&A_No.13_一度取り決めた養育費の増減の可否
  • Q&A_No.14_養育費を支払う側の減額要求と収入の減少
  • Q&A_No.15_養育費を受け取る側の収入の増加と養育費の減額

©2020 keimei inagawa