Q.
養育費を受け取る側の収入が増加し、養育費を支払う側が養育費の減額を求めた場合、その求めは、認められますか?
A.
養育費を受け取る側の収入が増加すると、養育費の算定の前提事実に変更が生じており、「事情が変更したもの」として、その減額が認められることがあります。ただし、養育費を受け取る側の収入増加が一時的なアルバイトに従事していることに基づく場合には、直ちにその減額が認められるわけではありません。
Q.
養育費を受け取る側の収入が増加し、養育費を支払う側が養育費の減額を求めた場合、その求めは、認められますか?
A.
養育費を受け取る側の収入が増加すると、養育費の算定の前提事実に変更が生じており、「事情が変更したもの」として、その減額が認められることがあります。ただし、養育費を受け取る側の収入増加が一時的なアルバイトに従事していることに基づく場合には、直ちにその減額が認められるわけではありません。