はじめに
いながわ行政書士総合法務事務所では、離婚そのものへの合意があり、かつ、離婚条件について概ね合意できている方向けに養育費支払合意書の作成を行います(養育費の合意に関する公正証書作成への対応可)。土日祝日の相談対応も可能です。
当事務所は、「行政書士事務所」のため、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、裁判上の和解離婚については一切対応することはできず、協議離婚のみ対応可能です。
養育費支払合意書を作成する際、当事務所では御依頼者様が養育費支払合意書を作成しようとする目的、事情等を勘案して、オーダーメイドの養育費支払合意書を作成しております。
なお、既に協議離婚しており、時が経過し、養育費の額を変更するための合意書についても、作成可能です。
養育費の取り決め方法
1.当事者間での協議で取り決める方法
当事者間での話し合いで養育費に関する合意ができればそれが一番望ましい形となります。離婚時、親権者、面会交流、財産分与等の事項を決めるのと同時に、養育費に関し、金額、支払時期、支払期間、支払方法等の事項について取り決める必要があります。
この際には、「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、養育費支払合意書、離婚協議書等の書面にしておく必要があります。
また、養育費支払合意書、離婚協議書等の書面を公正証書で作成しておけば、証拠力が高まります。また、これらの公正証書に強制執行認諾文言が付いていると、万一、養育費の支払いが不払いになっても、確定判決を経なくても強制執行(差押え)ができるようになります。
2.家庭裁判所の調停又は審判で取り決める方法
未成熟子のいる夫婦間における離婚調停では、養育費の取り決めをするのが通常で、調停での話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の審判で解決することになります。
トラブル予防としての養育費支払合意書
養育費は、複数の未成熟子がいる場合の取扱い、支払期間、支払回数、養育費支払債務に関する保証等の事項に関し複雑な問題があり、それぞれの事情に応じて適切な養育費支払合意書を作成する必要があります。
お問い合わせ
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
【養育費支払合意書作成の場合】
33,000円(税込)~
+
実費
【養育費支払合意書のチェックの場合】
5,500円(税込)~
+
実費