養育費支払合意書を公正証書として作成する場合が実務上よくあります。
養育費支払合意書を公正証書として作成しておけば、次のようなメリットを享受できるとされます。
<公正証書の安全性>
公証人が作成した公正証書の原本は、公証役場において原則20年間保管れ、離婚協議書を作成した場合に比べて、紛失、盗難、偽造、変更等の可能性が格段に低くなっており、将来のトラブル発生の予防が期待できるといえます。
<公正証書の執行力>
また、養育費、慰謝料、財産分与等の支払が滞っても、公正証書に債務者が強制執行に従う旨の文言が記載されていれば、裁判によらずに、不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができます。
<公正証書の証明力>
さらには、公正証書は公証人という公の立場にある者が作成する書面であり、民事訴訟法上「公文書」であるとの推定を受けるため、直ちに、公正証書を証拠として採用できるとされます。
公正証書には、上記のメリットがあるため、養育費支払合意書を公正証書として作成することには一定の意義があるといえます。
いながわ行政書士総合法務事務所では、養育費支払合意書を公正証書として作成することへの対応も可能(公正証書原案の作成、公証人との打合せ、スケジュール調整等を行います。)ですので、御希望の方は遠慮なくお申し出下さい。