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養育費支払合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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~離婚後における養育費の額の変更に関する合意書も対応可~

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【養育費の額の変更】

 

父母の失職等により事情の変更が認められると一度定めた養育費の額について、当事者間の協議により変更することが可能です。

 

この変更に際して必要となる合意書作成(公正証書での作成も可)について、当事務所にて対応可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所では、御依頼者様それぞれの御事情に合わせた完全オーダーメイドの合意書を作成致します。

 

 


 

【協議で解決しない場合の対応】

 

養育費の額の変更は、受け取る側にとっては利益になる面があるものの、支払う側にとっては不利益となる面があり、当事者間での協議では容易に解決しないことがあります。

 

そのような場合には、家庭裁判所の調停又は審判を利用して解決することになります(当事務所は、行政書士事務所のため、家庭裁判所に関する手続は、一切対応不可となります。)。

 

 

養育費支払合意書作成@新宿

 

 

養育費支払合意書作成@新宿

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の養育費支払合意書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
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  • Q&A_No.8_子の進学に応じた養育費の増額
  • Q&A_No.9_養育費と間接強制
  • Q&A_No.10_養育費と強制執行の特例
  • Q&A_No.11_子の進学に伴う養育費の増額と「事情の変更」
  • Q&A_No.12_養育費の支払と自己破産
  • Q&A_No.13_一度取り決めた養育費の増減の可否
  • Q&A_No.14_養育費を支払う側の減額要求と収入の減少
  • Q&A_No.15_養育費を受け取る側の収入の増加と養育費の減額

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