Q.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることはできますか?
A.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることは可能です。ただし、相手
方に対し不信を抱いているケース等を除き、実際に遅延損害金を定めること
は多くありません。
Q.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることはできますか?
A.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることは可能です。ただし、相手
方に対し不信を抱いているケース等を除き、実際に遅延損害金を定めること
は多くありません。