(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
養育費支払債務は、金銭の給付をもって債務の履行をするのが一般的ですが、不動産の譲渡をもって債務の履行とすることは可能ですか?
A.
養育費の額を定めた上で、代物弁済の方法により不動産を譲渡することにより、債務の履行をすることは可能です。
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